2020-05-22 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
次に、この地方公共団体の長が加えることができる者といたしまして、区域計画又は認定区域計画の実施に関し密接な関係を有する者ということが規定がございます。この密接な関係を有する者の規定に基づきまして、スーパーシティの場合は暮らしの課題を解決するための計画でございますので、住民の方に入っていただくことを想定をしているというふうにお答えを申し上げた次第でございます。
次に、この地方公共団体の長が加えることができる者といたしまして、区域計画又は認定区域計画の実施に関し密接な関係を有する者ということが規定がございます。この密接な関係を有する者の規定に基づきまして、スーパーシティの場合は暮らしの課題を解決するための計画でございますので、住民の方に入っていただくことを想定をしているというふうにお答えを申し上げた次第でございます。
御指摘をいただきました第二条の、第三項の二号に規定をしてございます区域計画又は認定区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者の中には、当然、住民の課題解決のための事業であれば住民も含まれるものというふうに解釈をしてございます。 以上です。
本法律案第二項において検討すべきこととしておりますのは、法第四章の規定による認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等の存続の必要性を含め、産業の国際協力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成に真に資するものであるかどうかとの観点から抜本的な見直しを行うということにしております。その内容としては、国家戦略特別区域法の廃止を排除するものではございません。
認定区域計画に係るもので、これから政府に政令で何か定めさせて、そしてそれを止めるか止めないかを政府に委ねているという意味ではないということでよろしいんですね。これ、何と読めばいいのかちょっと分かりにくかったものですから。今、認定区域計画に係る政令というのがあって、その政令に係るもの、政令で書いてあるものについては全部動くということでよろしいんですね。
法案の、これ一条になるのか一項になるのかあれですが、認定区域計画に係る政令で定める規定についてはこの限りでない、括弧は抜きましたけれども、認定区域計画に係る政令で定める規定についてはこの限りでないという意味は、これどう読めばいいんでしたっけ。
国家戦略特区におきましては、国家戦略特区法及び特区基本方針に基づきまして、毎年、各区域会議が認定区域計画の進捗状況を評価することとしております。この評価につきまして、特区諮問会議において調査審議することとしてございますけれども、特に規制の特例措置の審議に当たりましては、規制所管省庁からの意見を聞いた上で、当該規制改革事項の全国展開の可否、要件の見直しの必要性等も含め検討することとしております。
他方で、同じ基本方針に、その他の評価項目として、認定区域計画の実施により実現した経済的社会的効果、次に、区域計画において設定した目標の達成状況、また政府の成長戦略である日本再興戦略で設定したKPIへの寄与度、これも、規制の特例の活用によって弊害が生じている場合には、弊害の内容及び対策の実施状況といったものも評価しようというふうになっております。
第三に、政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている国家戦略特区支援利子補給金に係る事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとすることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
なお、政府は、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業の状況について、一年ごとに検討を加え、その結果を国家戦略特別区域諮問会議等に報告すること。 三 国家戦略特別区域が規制改革の実験場との位置付けを踏まえ、政府の規制改革会議等における検討結果との連携などや関係者との十分な調整も踏まえつつ、規制改革の推進に資する積極的な運用に努めること。
第三に、政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている国家戦略特区支援利子補給金に係る事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとすることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。